所有権移転登記(相続)手数料を値下げしました。
所有権移転登記(相続)手数料を値下げしました。
相続登記を義務化する法律が成立し、間もなく施行される予定です。相続登記を怠ると、過料のペナルティが科されることになりました。
そこで所有権移転登記(相続)手数料をさらに値下げして、基本料金を36,000円(税別)としました。
弊職事務所では、まずお客様からヒアリングして、どんな財産があるか、相続人は何人いて、遺産分割について合意ができているかどうか、など伺いながら手続きの手順をご相談します。
それらの情報に基づいて調査を開始します。相続財産の確定、不動産については名寄せの写しを取り寄せて漏れがないようにします。次に相続人の確定、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍、除籍謄本を取り寄せてみます。
相続人、相続関係が分かったところで、相続財産をどのように分けるかあらためて協議、確認していただきます。
遺産分割について既に合意できていれば、その内容に沿った遺産分割協議書を作成し、皆さんから署名、実印押印を貰っていただきます。
これで準備完了、登記申請して、完了したら新しく権利書を作成します。
ところでご自分で相続登記する方も多いです。相続登記が義務化されたため、ますます増えていくものと考えます。このような方々のために手数料項目を新設しました。
登記申請のみであれば、基本料金は19,800円(税別)です。
市役所の市民課で、相続登記に使うからと申し出れば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等は揃います。もっともごきょうだいの分は、ご本人に取っていただくか、委任状が必要です。名寄せの写しも固定資産税の証明窓口で揃いますね。こんな感じで、ご自分で取り寄せた書類をご持参ください。そうすれば上記の手数料で登記申請のみ承ります。もちろん立派な権利書も作成いたします。
安いですね。
詳しくは、登記等手数料のご案内のページで確認してください。