2 簡易裁判所民事事件(弊職が代理人となります) 1.訴訟手続(訴訟物が140万円以内) 売買代金・賃金の請求、貸金・立替金の回収、不当利得の返還請求、損害賠償の請求など民亊一般 2.民事調停手続(調停物が140万円以内) 1.に記載した請求にかかわる調停 3.上記各請求に関するご相談、交渉、和解手続、支払督促手続