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司法書士 三 木   茂

手続費用・お見積書

手続費用についてお見積書の必要な方

contact から事件概要をメールで送って下さい。

概算でよければその旨を書いて下さい。

事件概要が具体的であれば、その分より具体的なお見積書を作成いたします。

ちなみに、弊職事務の登記等手数料は下表のとおりです。

 

登記等手数料のご案内

登記等手数料のご案内

 清水区内の物件に限ります。 令和4.12.31まで

   登 記 等 の 種 類

  1件当たりの登記等手数料

 登記名義人住所変更登記

       5,900円(注1)

 所有権保存登記(権利書の作成)

 

固定資産評価証明価格が1000万円まで、    9,800円(注2)

 (根)抵当権の抹消登記

       6,900円

 (根)抵当権の設定登記

債権額1000万円まで、

      19,800円

 所有権移転登記(売買・贈与)

固定資産評価証明価格が1000万円まで、   28,000円

但し、登記申請のみ、19,800円

 所有権移転登記(相続)

 

固定資産評価証明価格が1000万円

まで、   36,000円(注3)

但し、登記申請のみ、19,800円

 預貯金のロック解除手続

預貯金残高が1000万円まで、

      23,000円

 

 それぞれ物件(土地又は建物)1個を申請処理した場合の登記手数料となりますので、物件が複数ですと、1個増すごとに500円、債権額又は固定資産評価証明価格あるいは預貯金残高が100万円増すごとに500円、を手数料に加算させていただきます。

 手数料には、収入印紙(登録免許税)、評価証明書、戸籍謄本等、登記完了後の登記簿謄本などにかかる実費は含まれておりません。消費税は別途お願いします。

 登記申請のみ、とあるのは、登記に必要な住民票、戸籍・除籍謄本、評価証明書などが既に揃っており、これらを弊職事務所で取り寄せる必要がない場合を言います。

注1 前住所が登記簿上の住所である場合に限ります。その際必要な住民票等(静岡市内)の証

  明書1通をお取り寄せいたします。その住民票の証明書が揃っていれば5100円です。

注2 租税特別措置法72条の2の適用を受ける場合、証明書代6800円が加算されます。

注3 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本等(静岡市内)を取り寄せ、遺産分割協議書をお作りした

場合です。ただし数次相続は別途ご相談となります。

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