手続費用についてお見積書の必要な方
contact から事件概要をメールで送って下さい。
概算でよければその旨を書いて下さい。
事件概要が具体的であれば、その分より具体的なお見積書を作成いたします。
ちなみに、弊職事務の登記等手数料は下表のとおりです。
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概算でよければその旨を書いて下さい。
事件概要が具体的であれば、その分より具体的なお見積書を作成いたします。
ちなみに、弊職事務の登記等手数料は下表のとおりです。
登記等手数料のご案内
清水区内の物件に限ります。 令和4.12.31まで
登 記 等 の 種 類 |
1件当たりの登記等手数料 |
登記名義人住所変更登記 |
5,900円(注1) |
所有権保存登記(権利書の作成)
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固定資産評価証明価格が1000万円まで、 9,800円(注2) |
(根)抵当権の抹消登記 |
6,900円 |
(根)抵当権の設定登記 |
債権額1000万円まで、 19,800円 |
所有権移転登記(売買・贈与) |
固定資産評価証明価格が1000万円まで、 28,000円 但し、登記申請のみ、19,800円 |
所有権移転登記(相続)
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固定資産評価証明価格が1000万円 まで、 36,000円(注3) 但し、登記申請のみ、19,800円 |
預貯金のロック解除手続 |
預貯金残高が1000万円まで、 23,000円 |
それぞれ物件(土地又は建物)1個を申請処理した場合の登記手数料となりますので、物件が複数ですと、1個増すごとに500円、債権額又は固定資産評価証明価格あるいは預貯金残高が100万円増すごとに500円、を手数料に加算させていただきます。
手数料には、収入印紙(登録免許税)、評価証明書、戸籍謄本等、登記完了後の登記簿謄本などにかかる実費は含まれておりません。消費税は別途お願いします。
登記申請のみ、とあるのは、登記に必要な住民票、戸籍・除籍謄本、評価証明書などが既に揃っており、これらを弊職事務所で取り寄せる必要がない場合を言います。
注1 前住所が登記簿上の住所である場合に限ります。その際必要な住民票等(静岡市内)の証
明書1通をお取り寄せいたします。その住民票の証明書が揃っていれば5100円です。
注2 租税特別措置法72条の2の適用を受ける場合、証明書代6800円が加算されます。
注3 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本等(静岡市内)を取り寄せ、遺産分割協議書をお作りした
場合です。ただし数次相続は別途ご相談となります。